相続した株式を売却する時の注意点

株式を売った時の所得は、売却収入 - 購入代金等 で計算します。

売却収入:売る時の単価 ×株数
購入代金:買った時の単価 × 株数

ここで注意が必要なのは、この株式を親などから相続や贈与で取得している場合です。

この場合の購入代金は、次のようになります。
  被相続人や贈与者(=亡くなった親など)が買った時の単価 × 株数

購入代金を計算する時に、相続した時点の単価では計算しないので、注意が必要です。

<亡くなった親などが買った時の単価を調べる方法>
① その株式の株主名簿を管理している信託会社等に電話をして、「株式異動証明書」を郵送してもらう。
② その株式を発行している会社に電話をして、「株式異動明細書」に載っている異動年月日の株価を教えてもらう。

「株式異動明細書」は、原則的に株主名簿に記載されている住所(=亡くなった親などが登録していた住所)あてに郵送されるので、自分や親族が同じ住所に済んでいたら受け取れます。受取れない場合には、株主名簿を管理している信託会社に戸籍などの書類をつけて所定の書類を提出して、自分の住所に送ってもらう必要があります。

ただ、亡くなった親がバブルの頃に買った株式を相続していて、それを今売ったとしたら、損が出ていることが考えられます。
自分が買った株式や投資信託を売って益が出ていても、相続した株式の売却損と通算して、節税できる可能性があります。

相続で取得した株式がある場合には、その株式がもともと購入されて時期を確認して、自分が購入した株式や投資信託との売却時期を検討してみることをお勧めします。