一時支援金

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、一時支援金が支給されることになり、令和3月8日(月)からオンライン申請の受付が開始されました。

給付対象者や申請方法が「持続化給付金」とは異なるところがありますので、経済産業省HPの「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」で確認する必要があります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

主な留意点は次の通りです。

●給付対象者は、飲食店とその関連業者、及び、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者と、
その事業者に商品・サービスの提供を行う事業者です。

●上記の対象者であることを示す書類を7年間保存する必要があります。(申請時には提出不要)

●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響により、2021年1月~3月のいずれかの売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している事業者が対象です。

●「一時支援金に係る取引先情報一覧」を所定の様式で作成して、提出する必要があります。
 2019年~2021年の各1~3月の取引先情報を売上が大きい順に2つ記載します。

●オンラインで申請IDを取得した後、登録確認機関(認定経営革新等支援機関や、税理士等)の「事前確認」を受けてから申請する必要があります。